明正社会保険労務士事務所の業務内容をご案内いたします。
1.社会保険関係手続
従業員の採用から退職まで・会社の設立から解散までに必要な、労働・社会保険の諸手続きを事業主に代わって行います。
社会保険関係の手続きには、労働保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険の各法律ごとに決まりがあり、行わなければいけない手続きが多数あります。これらは専門性が問われ、手間のかかる業務でもあります。これらの手続きは社会保険労務士の独占業務です。ぜひお任せください。
2.労務顧問
従業員がいると、いろいろな法令を踏まえて労働条件を定める必要があります。
労働関係法令は、世の中の動向に合わせて頻繁に改正が行われています。
最新の状況に的確に対応していくためには、労働関係の法令情報も常に新しいものを取り入れていかなければなりません。
明正社会保険労務士事務所では、最新の法令を踏まえ、お客様の現状に沿う人事の管理方法やシステムの構築などを考えアドバイスをさせていただきます。
※給与計算は、システムの導入補助や計算方法のアドバイスを行っております。
給与計算の代行については、関連企業の税理士法人明正会計でお受けしています。
3.就業規則作成
就業規則は、事業所に所属する人数が10名になると作成の義務があります。
しかし、従業員を1人でも雇えば様々な条件を考える必要があり、会社のルールを明文化して就業規則として作成しておくと、事業主・従業員ともに安心材料になることでしょう。
就業規則作成は、会社のご希望によっては非常にお時間がかかります。
会社を守るルールをしっかりと作りこむためにも、ご希望内容の詳細をヒアリングし、必要なものを作成していきます。
4.助成金申請(顧問先向け)
助成金の計画等提出から受給まで、1年〜1年半かかることが多いです。
計画を立て、実行し、申請をする。
時間をかけて行っても、申請期限を1日でも過ぎてしまったら確実に受給ができません。
また、一口に助成金といってもその種類は非常に多く、それぞれ複雑な要件があります。
長い時間をかけて取り組むものだからこそ、確実に受給したいときには、社会保険労務士に手続きを依頼することをご検討ください。
5.特別加入手続き(顧問先向け)
中小事業の事業主(個人事業主、会社役員)は、通常労災保険の対象となりません。
しかし、従業員と同じ仕事を行っているなど、事業の実態によっては従業員のように労災保険を必要としている事業主もいます。
そのような方のために国が「特別加入」という制度を作って事業主が労災保険に加入できるようにしています。その「特別加入」をするためには「事務組合」に加入する必要があります。
弊所は「北海道SR経営労務センター(労働保険事務組合)」の社会保険労務士会員として登録していますので、手続きを行うことができます。
特別加入のメリットとしては、以下の内容があります。
・手続きや労働保険料の申告・納付を、社会保険労務士が代理で行います。
・事業主や労働者ではない従業員に特別加入が認められます。
・金額にかかわらず、労働保険料を3回に分けて納付ができます。
※特別加入していない場合、金額によって分割の納付ができる場合があります。
加入には条件があり、保険料の他に会費などが必要になります。
詳しくはお問合せください。